公認心理師の国家試験の勉強として、司法・犯罪分野における法律や制度をまとめました。
司法や犯罪の分野でも公認心理師の活躍が期待されています。それには、
- 裁判員制度とともに、さまざまな職種の人や一般人も司法に関わることが増えた
- 非行・犯罪から更生させるためのプログラムに心理学が活用されている
- 離婚などの家庭内紛争においても心理的介入や支援が求められるようになった
といった背景があります。
少年事件における法規・制度
少年法
少年法の「総則」には、
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
とあります。
「少年」とは、満20歳未満の者をさしています。
非行少年は、
- 犯罪少年(14歳以上20歳未満で罪を犯した少年)
- 触法少年(14歳未満で罪を犯した少年)
- ぐ犯少年(20歳未満で将来、罪を犯すおそれのある少年)
に区別されています。
「ぐ犯少年」とは、
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
といった行為をする少年とのことです。
*ちなみに、児童福祉法における「児童」は18歳未満と規定されています。
全件送致主義
大人の刑事事件とは異なり、少年事件は「全件送致主義」を採っています。つまり、非行事実があると認められた場合は必ず家庭裁判所に送致されることになっています。
ただし、触法少年や14歳未満のぐ犯少年は、家庭裁判所の前に児童相談所に送致されます。
全件送致主義~少年事件では示談をしても裁判所に送られる?~ | 品川総合法律事務所(離婚・遺産相続・不倫・少年事件等に対応)
には、全件送致主義の理由について次のように書かれていました。
例えば,上の例で,少年が痴漢の被害者と示談をすることができたからといって,少年に問題がないということを示しているわけではありません。もしかしたら,少年は,資質,生活環境等に重大な問題を抱えているかもしれません。しかも,少年について,そのような問題点が解消されなければ,今後も,同じように痴漢をしてしまう可能性があるかもしれません。捜査機関は,捜査のプロフェッショナルであっても,そのような少年の資質,環境等について,調査,判断するプロフェッショナルではありません。そこで,そのような少年の問題性を調査,判断するスタッフを備えた家庭裁判所に判断をさせることが適切であるということで,全件送致主義が採用されています。
家庭裁判所
家庭裁判所の処分の目的は、「非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすること」です。
少年事件の処分は、次のような流れで行われます。
保護観察
少年を保護観察所の指導・監督に委ねます。
少年院送致
少年院に送致され、そこで指導や訓練を受けます。
検察官送致
事件を検察菅に送って、刑事裁判を受けさせる場合です。
不処分
家庭裁判所で指導されることで更生できると判断された場合は、上記のような処分が行われないこともあります。
直ちに処分を決めない「試験観察」もあるとのこと。
保護観察所
保護観察の仕組みについては次の動画にわかりやすく解説されていました。
刑事事件における法規・制度
裁判員裁判
2009(平成9)年から始まった、一般市民が裁判に参加して審理を行う制度です。こんなアニメがありました。「ぼくらの裁判員物語」。
医療観察制度
医療観察制度は、2001年の大阪池田小学校事件を契機に、小泉内閣によって2003年に成立しました。この制度について、法務省のページには次のように書かれています。
「医療観察制度」は,心神喪失又は心神耗弱の状態で(精神の障害のために善悪の区別がつかないなど,通常の刑事責任を問えない状態のことをいいます。),殺人,放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度です。
のページも参考になります。
犯罪被害者等基本法と犯罪被害者支援
犯罪被害者等基本法(2004年)
犯罪被害者の権利や利益を保護することを目的として制定された法律です。「犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すること」などが基本理念として定められました。
- 相談及び情報の提供
- 損害賠償の請求についての援助
- 給付金の支給に係る制度の充実等
- 保健医療サービス・福祉サービスの提供
- 犯罪被害者等の二次被害防止・安全確保
- 居住・雇用の安定
- 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備
地方公共団体は上記のようなことを行うよう掲げられています。
被害者参加制度(2008年)
被害者参加制度とは,殺人,傷害,自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件の被害者等が,裁判所の許可を得て,被害者参加人として刑事裁判に参加するという制度です。
裁判所|刑事手続における被害者のための新たな制度~被害者参加制度・損害賠償命令制度等について~
犯罪被害者支援は、警察などでも積極的に行われるようになってきています。
家庭紛争事件
家事事件手続法(2013年)
庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停がある。Wikipedia
とのことです。
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
日本は1994(平成6)年に、国連の「子どもの権利条約」に批准しました。上記の家事事件手続法は、この条約にしたがって、子どもの権利や地位を強化する形で整備されたそうです。
にも家事事件手続法における子どもの権利について書かれていました。
ハーグ条約
ハーグ条約は,国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後,約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして,子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず,日本人同士の場合も対象となります。外務省
関連用語
公認心理師試験のブループリントを参考に、キーワードを挙げておきます。
家庭裁判所調査官
家庭裁判所で取り扱う家事事件や少年事件について調査を行います。
クレプトマニア(窃盗症)
お金がないわけでも、物が欲しいわけでもないのに万引きや窃盗を繰り返してしまう病気です。
反抗挑戦性障害
児童期の精神障害のひとつとしてDSMに記載されている、怒りにもとづいた不服従や反抗、挑戦的行動が持続的に行われるものです。
A. 少なくとも6か月持続する拒絶的、反抗的、挑戦的な行動様式で、以下のうち4つ(またはそれ以上)が存在する。
しばしばかんしゃくを起こす。
しばしば大人と口論をする。
しばしば大人の要求、または規則に従うことを積極的に反抗または拒否する。
しばしば故意に他人をいらだたせる。
しばしば自分の失敗、不作法を他人のせいにする。
しばしば神経過敏または他人によって容易にいらだつ。
しばしば怒り、腹を立てる。
しばしば意地悪で執念深い。
注:その問題行動が、その対象年齢および発達水準の人に普通認められるよりも頻繁に起こる場合にのみ、基準が満たされたとみなすこと。
B. その行動上の障害は、社会的、学業的、または職業的機能に臨床的に著しい障害を引き起こしている。
C. その行動上の障害は、精神病性障害または気分障害の経過中にのみ起こるものではない。
D. 行為障害の基準を満たさず、またその者が18歳以上の場合、反社会性パーソナリティ障害の基準は満たさない。 — アメリカ精神医学会、精神疾患の診断・統計マニュアル、IV-TR[3]
素行障害・行為障害
素行障害・行為障害(Conduct Disorder)。「素行症」とも。社会で決められているルールを守らずに、人や物への暴力、窃盗などの反抗的な行動を繰り返し起こすものです。
「盗んだバイクで走り出す」というような行為も、たび重なり、児童精神科医の診察を受けるとこういう診断がつくのですね。
神戸の少年Aも、鑑定では「性的サディズムを伴う行為障害」と診断されたのではなかったでしょうか。
反社会性パーソナリティ障害
社会の規則や道徳を守ろうとせず、度々、他人を傷つけたり、反社会的な行為を行うといった特徴をもちます。素行障害は少年に対する診断ですが、こちらは18歳以上の人につけられる診断名です。
A.他人の権利を無視し侵害する広範な様式で、15歳以降起こっており、以下のうち3つ(またはそれ以上)によって示される。
(1)法にかなった行動という点で社会的規範に適合しないこと。これは逮捕の原因になる行為を繰り返し行うことで示される。
(2)虚偽性。これは繰り返し嘘をつくこと、偽名を使うこと、または自分の利益や快楽のために人をだますことによって示される。
(3)衝動性、または将来の計画を立てられないこと
(4)いらだたしさおよび攻撃性。これは身体的な喧嘩または暴力を繰り返すことによって示される。
(5)自分または他人の安全を考えない無謀さ
(6)一貫して無責任であること。これは仕事を安定して続けられない、または経済的な義務を果たさない、ということを繰り返すことによって示される
(7)良心の呵責の欠如。これは他人を傷つけたり、いじめたり、または他人のものを盗んだりしたことによって示される。
B.その人は少なくとも18歳以上である。
C.15歳以前に発症した素行症に証拠がある。
D.反社会的な行為が起こるのは、統合失調症や双極性障害の経過中のみではない。 日本精神医学会/監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル第5版』(医学書院,2014)p.650より引用
被害者の視点を取り入れた教育
自らの犯罪と向き合うことで,犯した罪の大きさや被害者やその遺族等の心情等を認 識させ,被害者やその遺族等に誠意を持って対応していくとともに,再び罪を犯さない 決意を固めさせる。被害者の視点を取り入れた教育
といったことを目的に実施されているとのことです。
動機づけ面接法
動機づけ面接については、次のページに詳しく説明されていました。
動機づけ面接については、この頃たくさん本が出ていますね。
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公認心理師試験対策おすすめ本
試験勉強用の本をいくつか挙げておきます。