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公認心理師の欠格事由|公認心理師法と職責

ブループリント(出題基準)における、「公認心理師としての職責の自覚」「公認心理師の役割」「公認心理師法」などと関連する項目です。

 

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公認心理師法の「欠格事項」に関する問題

穴埋め問題をやっておきましょう。

 

(欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

一 「     」又は被保佐人

二 「  」以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して「 」年を経過しない者

三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、「  」の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 

公認心理師法における欠格事由

(欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して年を経過しない者

三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 と定められています。

 

用語の説明です。

成年被後見人

精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。コトバンク

 

禁錮・禁固

禁錮刑」とは、人の身体的な自由を剥奪する刑のことです。「自由刑」とも呼ばれています。「懲役刑」は、自由を剥奪した上で、労働に従事させる刑を意味しています。一般的には、懲役刑の方がより重い刑罰とされています。

 

法律に関する問題(公認心理師試験)

次のページで詳しく解説されていました。

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