公認心理師試験に合格した人が晴れて「公認心理師」となるためには、一般財団法人日本心理研修センターに登録申請を行う必要があります。
センターが登録申請受付及び審査を行い、その後、公認心理師登録簿に所定事項が登録されます。
「登録申請に必要な提出書類」として、次の証明書を取得しなくてはいけません。
イ.下記の証明書いずれか1通(原本のみ,コピー不可)
・『戸籍抄本』
・『戸籍の個人事項証明書』
・『本籍地を記載した住民票』(マイナンバーの記載がないもの)
「原本のみ・コピー不可」とあるのがどういう意味なのか、少しわかりにくかったので調べてみました。
マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでも住民票や戸籍抄本を取得することができますが、果たしてアレは「原本」なのか、それとも「コピーなのか」ということが気になったためです。
上記のサイトによると、
住民票には「原本」「写し」「コピー」という違いがあるそうです。
「原本」というのは、市役所などに置いてある書類のことで、これは持ち出すことができません。
市役所に行って「住民票(戸籍抄本)が必要です」とお願いしたときに出てくるのは、住民票の「写し」になります。
つまり提出先から「原本を提出して下さい」と言われた場合は、「住民票の写し」を提出すれば良いのです。
ということなんだそうです。
一般的に「原本=写し」という意味だと。
ややこしいわ!
そして、「コピー」とは、この「住民票の写し」をさらに複写したもののことを言うのです。つまり、「コピー不可」というのは、市役所でもらってきた写しをさらにコピーしたものはダメですよ、という意味ですね。
コンビニの『マルチコピー機』で取れる住民票は「写し」?「コピー」?
という問題についても開設されていました。
セブンイレブンやローソン、ファミマなどにあるマルチコピー機を使って取得した住民票・戸籍抄本は「写し」なので、正式な証明書として用いることが可能とのこと。
というわけで、公認心理師登録申請に必要な証明書は、コンビニで取ったものでもいいというわけでした。
市役所に行く時間がなかなかとれないけれど、マイナンバーカードを持っているという方はコンビニを利用しましょう。
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