公認心理師国家試験勉強の個人的な覚書です。
公認心理師の「義務」や「罰則規定」は、特に試験に出題されやすそうなところですよね(精神保健福祉士や社会福祉士の過去問にもたびたび出題されているようです)。
公認心理師の「義務」
公認心理師法第四章に「義務等」が定められています。
第四十条(信用失墜行為の禁止)
公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第四十一条(秘密保持義務)
公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
第四十二条(連携等)
公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保険医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときには、その指示を受けなければならない。
第四十三条(資質向上の責務)
公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
第四十四条(名称の使用制限)
公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
ということですね。
罰則規定
罰則規定も見てみましょう。
第四十条の「信用失墜行為の禁止」については、違反に対しての罰則規定は定められていません。ただし第三十二条には「登録の取り消し等」について定められており、虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合や、「信用失墜行為の禁止」などの規定に違反した場合には、その登録を取り消される(又は公認心理師の名称使用の禁止)ことがあると決められています。
第三十二条(登録の取り消し等)
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反した時は、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
「第三条各号」とは、
です。
(「成年後見人」と間違えてましたが、「成年被後見人」の間違いです)
「秘密保持義務」には
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
との罰則が定められています(第四十六条)。
また、第四十四条の「名称独占」に違反した場合には、
三十万円以下の罰金に処する
と定められています(第四十九条)。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
ということです。
予想問題や過去問
精神保健福祉士の過去問などが参考になるかもしれませんね。
また、
『公認心理師試験 これ1冊で!最後の肢別ドリル 2018年 08 月号』
には、公認心理師の法的義務と罰則規定についての予想問題がたくさん掲載されていました。一度は目を通しておきたいですね。
それでは、試験まであと少し、がんばりましょう。