問3は「医師の指示」についての問題です。
14 歳の女子 A、中学生。摂食障害があり、精神科に通院中である。 最近、急激にやせが進み、中学校を休みがちになった。A の母親と担 任教師から相談を受けた公認心理師であるスクールカウンセラーが、A の学校生活や心身の健康を支援するにあたり、指示を受けるべき者として、最も適切なものをつ選べ。
選択肢には、
① 栄養士 ② 学校長 ③ 主治医 ④ 養護教諭 ⑤ 教育委員会
などが並んでいますが、事例の中学生が「精神科に通院中」とのことなので、公認心理師法に照らして、「指示を受けるべき者として、最も適切」なのは「主治医」となります。
公認心理師法第 42 条第2項の
「心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」
が根拠となります。
このあたり、もうちょっと微妙なところをついてくる問題が出ると思っていましたが、ストレートでしたね。
公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準についてー厚生労働省
などに、「医師の指示」についての運用基準があります。
運用基準には、
主治の医師に該当するかどうかについては、要支援者の意向も踏まえつつ、一義的には 公認心理師が判断するものとする。具体的には、当該公認心理師への相談事項と同様の内 容について相談している医師の有無を確認することにより判断する方法が考えられる。
とあります。
この「運用基準」に対しては、日本神経精神学会がコメントを出していますね。
公認心理師法第 42 条第 2 項に係る主治の医師の指示に関する運用基準についての見解
まあ、コメントというか、「早急かつ抜本的な見直し」を要求している文書です。
「要支援者」が望まない場合でも、心理的支援と関係ない主治医でも、上司と意見が異なっても、とにかく公認心理師は医師の指示に従うべし、という主張ですね。。
実際に「運用」が始まる来年度に、どうなっていくのか、心配です。