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問38 いじめ防止対策推進法|第一回公認心理師試験ふりかえり

第一回公認心理師試験(2018)のふりかえりです。

 

問38は「いじめ防止対策推進法」に関する問題でした。

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次のページで、子どもでもわかるようにこの法律について解説されています。

news.yahoo.co.jp

 

「総則」は次の通り

いじめは、心や身体を傷つけます。教育を受ける権利や、人間としての生きる権利を傷つけます。子どもの成長に害を与えます。命が危険になることもあります。この法律は、そのようないじめを防止するために作られました。

 第2条には、いじめが定義されています。

いじめとは、子ども(児童生徒)が、ある子どもを心理的、物理的に攻撃することで、いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすることです。インターネットいじめも、いじめです。

とのことです。本来の条文(大人向け?)には、

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号):文部科学省

とありますので、選択肢①は正しいですね。

また、第4条に「いじめを行ってはいけません。」と定められていますので、選択肢②も正しいです。

 

第11条には、「文部科学大臣は、みんなと協力して、いじめ防止対策の基本方針を立てます。」、また第13条に「学校は、その学校ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てます。」と定められていますね。選択肢③も正しい。

 

第16条には「いじめの早期発見のための措置(正しく判断して物事がうまく運ぶようにすること)」として、

学校はいじめを早く発見するために、子どもたちへの定期的調査など必要なことをします。

国と地方公共団体は、いじめ相談窓口を整備します。

学校は、子どもや保護者がいじめ相談しやすいようにします。

 と定められていますので、④も正解です。

 

⑤の懲戒については、法律では、

第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

教育委員会」ではなく「校長及び教員」とありますので、この選択肢が間違いとなります。

 

学校の懲戒については、文部科学省のページにまとまっていました。

学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例:文部科学省

 

 合格率の予想などについては、次をご覧ください。

公認心理師の合格発表・合格率と登録についての覚書 - よろず覚え帖。

 

追記:

「第1回公認心理師試験(平成 30 年9月9日実施分)の合格基準及び正答について」を確認したところ、⑤を選ぶので間違いないです。