臨床心理学雑記

最近は心理学・臨床心理学あたりの覚書

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公認心理師法から見た公認心理師の役割

#現任者講習 #公認心理師

試験に備えての覚書・ノートです。

公認心理師法の要点

公認心理師法の目的

「国民の心の健康の保持増進に寄与すること」

公認心理師の行うべき業務とは

①心理に関する支援を要する者(以下、「要心理支援者」という。)の心理状態を観察し、その結果を分析すること(法第2条第1号)。

②要心理支援者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うこと(法第2条第2号)。

③要心理支援者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うこと(法第2条第3号)。

④心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供を行うこと(法第2条第4号)。

 

臨床心理士」の業務には、「教育及び情報の提供」は明確には位置付けられていませんでした。

その代わりに(?)、臨床心理査定・臨床心理面接・臨床心理的地域援助に関する「調査・研究」が挙げられています()。

心の問題への援助を行っていくうえで、技術的な手法や知識を確実なものにするために、基礎となる臨床心理的調査や研究活動を実施します。心理臨床の個別性に由来するさまざまな問題や課題に関する特化した研究技法ともいわれる“事例研究”の体験学習は、臨床心理士に求められる大切な専門業務と直結しています。高度専門職業人として、自らの専門資質の維持・発展に資するきわめて重要な自己研鑽に関する専門業務といえましょう。

 このあたり、現場重視への移行と言えるのでしょうか。

あるいは、「チーム医療」とか「チーム学校」ということが強調されて、個人心理療法のウェイトがやや軽くなっているとも言えるか。

公認心理師の業務と役割

心理アセスメント

心理アセスメント≒要心理支援者の心理状態を観察してその結果を分析すること

生物心理社会モデル(biopsychosocial)の視点
ウェルビーング

現代的ソーシャルサービスの達成目標として、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。1946年の世界保健機関(WHO)憲章草案において、「健康」を定義する記述の中で「良好な状態(well‐being)」として用いられた。最低限度の生活保障のサービスだけでなく、人間的に豊かな生活の実現を支援し、人権を保障するための多様なソーシャルサービスで達成される。一部の社会的弱者のみを対象とした救貧的で慈恵的な従来の福祉観に基づいた援助を超え、予防・促進・啓発といった、問題の発生や深刻化を防ぐソーシャルサービス構築に向けての転換が背景にある。 (中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)

要心理支援者の関係者への援助

心理アセスメントを元にして、要心理支援者の家族とか関係者への援助が業務となる。

心の健康に関する教育及び情報の提供

いわゆる「心理教育」てえやつですね。

保険医療、福祉、教育等その他の分野の関係者との連携

「連携」とか「情報交換」と「守秘義務」って、どうしても相反するところもあって、難しいです。

秘密保持について

第41条「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない」

正当な理由ってなんだというと、裁判やら司法の手続きだとか、人命に関わることだとか、そういった事態をさしています。

現任者講習のテキストには「メールやウェブ上のやりとりには最大限の注意が必要」とも記されています。この辺り、日本ではまだあまり共有されていないことかもしれません。

信用失墜行為の禁止

「公認心理師の信用を傷つけるような行為」をしてはいけないという規定。飲酒運転などもここに含まれます。プライベートな時間でも、しでかしたことで「公認心理師の信用を傷つける」と判断されたら、業界的にも処分されるということですね。